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委託先 実地確認チェックリスト

実地確認の実施年月日
実地確認先 事業者名
実地確認先 事業場名(施設名)
実地確認先 事業場住所
対応者役職
対応者氏名
実地確認を行った者
実地確認の結果の評価
(委託契約の適否等)

A 共通項目

  1. 処理業者の許可状況
    評価
    1. 委託する処理(運搬又は中間処理若しくは最終処分)の許可を得ているか。
    2. 処理を委託する産業廃棄物が許可品目に含まれているか。
    3. 処理を委託する期間が許可期限内か。
  2. 書面の保存状況(委託契約後の実地確認の場合)
    評価
    1. 帳簿は整備されているか。※
    2. 帳簿に委託した処理は適切に記載されているか。

      ※ 廃棄物処理法により、産業廃棄物処理業者が、その産業廃棄物の処理について記載し、保存するように義務付けられています。廃棄物処理法施行規則第10 条の8及び第10条の21 に、帳簿の記載事項が規定されています。"

    3. マニフェストは適切に記載され、保管されているか(実地確認した事業場に保管されていなければ、保管されている場所はどこか)。
    4. 委託契約書は適切に保管されているか(実地確認した事業場に保管されていなければ、保管されている場所はどこか。)。

B 収集運搬業の積替え保管施設

  1. 積替え保管施設の状況
    評価
    1. 積替施設は、周囲に囲いが設けられ、かつ、積替えの場所であることについて表示されているか。
    2. 保管施設は、周囲に囲いが設けられているか。
    3. 保管施設であることについて必要な事項※を表示した掲示板が見やすい箇所に設けられているか。

      ※ 保管する産業廃棄物の種類、保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先、(屋外で容器を用いない場合)最大積上高さ、保管上限

    4. 産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置が講じられているか。
    5. 保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合には、排水溝等の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆っているか。
    6. 石綿含有産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の積替え保管施設は、その他の物と混合するおそれがないように仕切りを設ける等必要な措置を講じているか。
  2. 積替え保管施設における産業廃棄物の処理の状況
    評価
    1. 保管されている産業廃棄物は許可品目に含まれているか。
    2. 搬入される産業廃棄物の内容、量を適切に確認しているか。
    3. 産業廃棄物が飛散、流出していないか。

    4. 悪臭、騒音又は振動により生活環境の保全上支障を生じていないか。
    5. 産業廃棄物は決められた場所に保管されているか。
    6. 保管されている産業廃棄物の量が保管上限を超えていないか。
    7. 産業廃棄物の保管に伴い発生する汚水は適正に処理されているか。
    8. 屋外で容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが最大積上高さを超えていないか。
    9. ねずみの生息、及び蚊、はえ等の害虫の発生を防止するための措置が取られているか。

B 処分業の処理施設

中間処理施設

  1. 処理施設の状況
    評価
    1. 廃棄物処理法施行令第7条に規定される処理施設の場合、必要な設置許可を得ているか。
    2. 施設に腐食が発生していない等、十分な維持管理が施されているか。
    3. 産業廃棄物の飛散、流出及び地下への浸透を防止するための必要な措置が取られている施設か(保管施設を含む。)。

    4. 悪臭、騒音及び振動等の発生により、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が取られている施設か。
    5. 排水を放流する場合は、必要な排水処理設備を設けているか。
    6. 産業廃棄物の保管施設は、周囲に囲いが設けられているか。
    7. 産業廃棄物の保管施設は、必要な事項※を表示した掲示板が見やすい箇所に設けられているか。

      ※ 保管する産業廃棄物の種類、保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先、(屋外で容器を用いない場合)最大積上高さ、保管上限

    8. 産業廃棄物の保管施設は、保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合には、排水溝等の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆っているか。
    9. 石綿含有産業廃棄物※又は特別管理産業廃棄物の保管施設は、その他の物と混合するおそれがないように仕切りを設ける等必要な措置を講じているか。

      ※ 石綿含有産業廃棄物の中間処理の方法は、環境大臣が定める方法(溶融等)により行うこととされています(廃棄物処理法施行令第6条第1項第2 号二(2))。

  2. 処理施設における産業廃棄物の処理の状況
    評価
    1. 処分されている産業廃棄物は許可品目に含まれているか。
    2. 搬入される産業廃棄物の内容、量を適切に確認しているか。
    3. 産業廃棄物が飛散、流出していないか。
    4. 悪臭、騒音又は振動により生活環境の保全上支障を生じていないか。
    5. 産業廃棄物は決められた場所に保管されているか。
    6. 保管されている産業廃棄物の量が保管上限を超えていないか。
    7. 産業廃棄物の保管に伴い発生する汚水は適正に処理されているか。
    8. 屋外で容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが最大積上高さを超えていないか。
    9. 産業廃棄物の保管施設には、ねずみの生息、及び蚊、はえ等の害虫の発生を防止するための措置は取られているか。
    10. 委託先が中間処理した後の産業廃棄物を委託して処理している場合、この中間処理後の産業廃棄物の適正な処理を確認しているか。(委託先が中間処理した後の物を有価物として使用又は販売している場合、この中間処理後の物の適正な使用又は販売を確認しているか。)

最終処分場

  1. 処分場の状況
    評価
    1. 最終処分場の設置許可を得ているか。
    2. 施設に腐食が発生していない等、十分な維持管理が施されているか。
    3. 産業廃棄物の飛散、流出を防止するための必要な措置が取られている施設か。
    4. 悪臭等の発生により、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が取られている施設か。
    5. 最終処分場の入口の見やすい箇所に、産業廃棄物の最終処分場であることを表示する立札その他の設備が設けられているか。
    6. 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられ、産業廃棄物の処分の場所であることの表示がされているか。
    7. 浸出液による公共の水域及び地下水の汚染のおそれがある場合、必要な設備の設置等の措置を講じているか。
  1. 処分場における産業廃棄物の処理の状況
    評価
    1. 処分されている産業廃棄物は許可品目に含まれているか。
    2. 最終処分場の残存容量は十分か。
    3. 搬入される産業廃棄物の内容、量を適切に確認しているか。
    4. 産業廃棄物が飛散、流出していないか。
    5. 悪臭等により生活環境の保全上支障を生じていないか。
    6. 安定型最終処分場にあっては、安定型産業廃棄物以外が混入して処分されていないか。
    7. 浸出液は適正に処理されているか。
    8. 産業廃棄物の種類ごとに埋立基準(廃棄物処理法施行令第6条第3号へからムまで及び第6条の5第3号ニからツまでに掲げられる基準)に合った処分をしているか。
    9. ねずみの生息、及び蚊、はえ等の害虫の発生を防止するための措置は取られているか。